介護保険の償還払いを利用して購入できる品目(画像は参考例)です。

1.腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 座の底上げ部材
  • 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、居室において利用可能であるもの)

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2.入浴補助用具

入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で あって、次のいずれかに該当するもの。

入浴用椅子
座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの
入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの
浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの
浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの
浴槽内椅子
浴槽内に置いて利用することができるもの
浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの
入浴用介助ベルト
身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの

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3.簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの(※)であって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。

※「 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの 」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。

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4.移動用リフトの吊り具部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。

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5.自動排泄処理装置の交換可能部品

レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。

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