住宅改修サービス
- 利用限度額は、上限20万円まで要介護ごとに定められている毎月の利用限度額とは別に、原則として合計20万円を上限とした工事が1割負担でできます。ただし、要介護が3段階以上変化した場合や転居した場合については、もう一度利用できます。
- 対象者は要介護認定によって要支援1~要介護5と認定された方(自立以外の方)
- 支給方法は、まず利用料の全額(10割)をお支払いいただき、その後、市町村に保険給付分の費用(利用料の9割)を請求する償還払い方式となります。(1割負担のみで支給される受領委任払い方式、給付券方式等が適用される場合もあります。)
- 市町村によっては、別枠でサービスが受けられる場合があります。
- 住宅改修費は利用者が現在、施設に入所中であっても、在宅ケアに変更するために必要であれば保険給付の対象となります。
- 高齢夫婦世帯など、一家族に何人もの要介護者がいる場合は、改修工事が重複していなければそれぞれの家族で複数の工事が使えます。
介護保険の償還払いを利用してできる住宅改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
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